小型のコンバインを運転するには、小型特殊免許か普通自動車免許のいずれかが必要になります。
小型特殊免許は費用が安く、短時間で取得可能です。
また普通自動車免許を取得 もしくは、持っていれば小型特殊も付いておりますので運転が可能です。
但し、以下基準を超えるコンバインは小型特殊ではなく、大型特殊の免許が必要になります。
小型特殊自動車免許
・全長 4.7m以下
・全幅 1.7m以下
・全高 2.0m以下
・ヘッドガードの高さ 2.8m以下
・最高速度 15km以下
(農作業用は時速35km/h未満)
以上の条件を1つでも超えた場合には、大型特殊自動車扱いとなり大型特殊免許が必要とまります。
大型特殊免許とは、大型コンバイン、大型トラクター、ホイールローダー、ブルドーザーなどの特殊な大型自動車で
公道を走るための免許になります。
大型特殊免許
・全長12m以下
・全幅2.5m以下
・全高3.8m以下
大型特殊免許を取得しますと、小型特殊自動車や原動機付自転車も公道運転が可能になります。
田んぼ、畑の私有地だけで運転する場合には、免許が必要ありません。
ただし、目的地に向かう際 あぜ道などの行動を走る場合には免許が必要ですので注意が必要です。
大型特殊免許の取得には、現在取得している免許の状況によって変わります。
<自動車に関する免許を何も持っていない>
学科22時間、技能12時間の講習が必要になります。
大型特殊免許を取得しても、自動車は乗れませんので、普通自動車免許を取得してから大型特殊免許を取得した方が短時間で
取得が可能です。
<自動二輪免許を持っている>
自動二輪免許をすでに持っている方は、大型特殊免許取得の際 学科が免除になり技能講習も10時間に短縮されます。
<普通自動車免許を持っている方>
普通自動車免許を既に持っている方は、学科講習が免除され さらに技能講習も6時間だけで大型特殊免許を取得できます。
免許取得費用も、普通自動車免許を持っていれば安く取得できます。
ご自分の用途にあわせて必要な免許を取得して下さい。