豆知識

トラクターに乗るには 何の免許が必要なのか?


以前、トラクターで公道を走る場合、ロータリーなどを装着したままの走行は禁止されておりました。
「いや普通に走っていたよ!」と言われる方も多いと思いますが、暗黙の了解だった訳で正直、取り締まりが厳しくなかったと思います。

令和2年1月 道路交通法の改正により一定の条件を満たせば、走れるようになりました が、
その条件を超えて走行しますと無免許運転となってしまいますので注意が必要です。

一定の条件とは
1 車両幅の確認
2 免許の確認
3 灯火器の確認
4 安全性の確認

・小型特殊免許・普通免許で乗れるトラクター
全長4.7mm以下 全高2.0mm以下 全幅1.7mm以下 時速15km/h以下 (どれか一つでも超えた場合は大型特殊免許が必要です)

・大型特殊免許(農耕用)で乗れるトラクター
全長4.7mmを超えるもの 全高2.0mmを超えるもの 全幅1.7mmを超えるもの 時速15km/hを超えるもの

最近のドライブハロー(代かきローター)は両端が折れるタイプが多くなりましたが、昔の1本のタイプですと2400mmなどが普通ですので、
小型特殊免許・普通免許で乗る事ができません。


上記の条件を満たさないままトラクターを運転すると無免許運転となり、罰金50万円以下、免許取り消し、交通違反点数25点、最低2年間は免許が取れません。

公道走行のための灯火器や反射器の設置として
(正面)前消灯、車幅灯、方向指示器
(後方)左右バックミラー、方向指示器、尾灯、制動灯、後部反射器、後退灯、番号等(大型特殊のみ)
が必要です。

更に作業機がトラクターキャビンより40cmを超える場合には
作業機前面の両側の最外側に白色反射器を付ける
作業機後面の両側の最外側に赤色反射板を付ける
制限を受けた自動車の標識▽を後面に装着する (画像を参照してください)

各種の灯火器類の取り付け位置や購入は農機具店にご相談してください。






-豆知識