令和2年1月より道路運送車両法の保安基準が緩和され 条件を満たせばトラクターも公道を走れるようになりました。
昔は公道を走っていても、黙認されていて そもそもトラクターで公道は走れなかった訳です。
そこまで厳しく無かった時代? 違反となったと言う話は 殆ど無かったと思います。
(余談ですが、昭和の中頃までは普通車の飲酒運転にも寛容で、多少飲んで運転しても取り消しになる事は無かったようです。 高校恩師の話です。)
ただ、先に述べました道路運送車両法の改正で、走れるようになった訳ですから緩和されたと言うべきか?条件が付いたので厳しくなったと言うべきか? 注意が必要です。
トラクターの公道走れる条件として
全長4.7m以下 全幅1.7m以下 全高2.0m以下 時速15km以下 の4つの条件が全てクリアーですと 小型特殊免許・普通自動車免許で乗れます。
但し
全長4.7m以上 全幅1.7m以上 全高2.0m以上 時速15km以上 の条件が一つでも超えた場合 には 大型特殊免許(農耕用)の免許 が必要になります。
更にトラクターに灯火器や反射器を取り付けないといけないです。
トラクターが25馬力クラスになりますと作業機が大きくなり(耕運ロータリーやドライブハローは1.7mを超える)小型特殊や普通自動車免許では乗れなくなります。
もし捕まってしまった場合
罰金50万以下 免許取り消し 交通違反点数25点 最低2年は免許が取れません
そのため、
農耕用(トラクター)免許か大型特殊免許 のどちらか取得する事になります。
秋田県内ですと、農耕用(トラクター)用の教習所は存在せず、免許センターにて一発試験を受けて合格するか、教習所で大型特殊免許を取得するか のどちらかになります。
(教習所の大型特殊の教習車・コマツ WA100 です)
私の場合、一発試験を受けたい気持ちもありましたが、県南部より免許センターまで片道1時間半かかり、何度か落ちて時間的なロスを考えた事と、大型特殊免許があればローダーも運転できるので、教習所で取得する事にしました。
(You tubeにも一発試験のポイントがありましたので 何度もイメージトレーニングすれば受かる?可能性があります。自信のある方はチャレンジしてみて下さい)
(運転席からの画像です)
教習費用は普通自動車免許取得者で県内各教習所の取得費用が10万前後であり、実技講習6時間 適正検査1時間 卒業検定 を
4日間かけて取得できます。
また大型特殊免許はあくまで、公道を走る場合に必要な免許であり、建設機械を使って実際作業する場合には 更に車両系建設機械運転技能講習を受けての免許を取得する必要があります。
大型特殊免許と車両系建設機械の免許を一度に取得すると、セット割引きとなる教習所もあるようです。
また、こちらの免許取得には自治体で補助金の対象になっている地域もあるようですので、確認してみて下さい。
ありがとうございました。