
(ナンバーが外れている「登録されていない」トラクターです)
乗らなくなったナンバーの付いた農機具をそのままにしておりますと、税金がきます。
こちらは、手続きをしない限り毎年、必ずきますので、「乗らなくなった」もしくは「売却した」のであれば、手続きが必要です。
農機具の廃車や名義変更の手続きは、管轄する市町村役所の税務課で行います。
(名義変更)
名義変更には 1、廃車申告受付書 2、譲渡証明書 3、届出者本人の確認書類(免許証やマイナンバーカードなど)4、届出者の印鑑 が必要になります。また、廃車済みでない場合には、ナンバープレートも必要です。
譲渡証明書は、譲渡します車両の情報と、譲渡者・譲受者の情報を記入する用紙で、市長村のホームページからダウンロードできます。
業者さんから譲り受けた(購入)した場合、通常は販売者から発行していただく事も可能です。
また、市町村税務課に書類一式を備えている場合もありますので、事前確認することをお勧めします。
これまでの経験からしますと、記入の仕方は市役所で教えてくれます。

(こちらは横手市のホームページからダウンロードした廃車申告書、兼標識返納書になります)
https://www.city.yokote.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/560/keijihaisha.pdf
(廃車手続き)
必要なもの 1、ナンバープレート(農機具より外して持参します) 2、「標識交付証明書」もしくは「廃車申告受付書」 3、所有者の印鑑 4、本人確認書類(免許証など)
注意点
・4月1日に税金が発生しますので、その前に手続きすればその年度の税金はきません。
・譲り受けた場合には、譲り受けた方の管轄します市町村役所での手続きになります。
・手続きは所有者本人が基本ですが、ご家族の方が行う事も可能です。ただし委任状が必要です。
・買取業者さんが代行する場合もありますが、トラブルもあるようですので、基本的にご自分でおこなった方が無難です。
トラクターやコンバインの未納の軽自動車税がある場合には、廃車手続きが出来ない場合があります。
支払いの手続きを済ませてから、廃車手続きとなります。
名義変更費用
原則的に無料で手続きできます。
但し、ナンバープレートの紛失や破損した場合には再発行手数料として、200円かかります。
以上になります。
*トラクター・コンバインの廃車は、もったいないです! 賢く売却するなら、高価買取の「アグリあきた」にご相談下さい。
農機具を手放すには、買取業者さんに依頼するのが望ましいと思います。
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